こんにちは、新潟家づくりパートナーの木村です。我が家は今年高校受験の息子がいるのですが、親ばかりが焦って、心配していますが、本人はいたってマイペース。
誰に似たのか、いいのか悪いのかわかりませんが泣いても笑ってもあと1ヶ月、頑張ってほしいものです。
さて、先日家づくりパートナーでお手伝いさせていただき新築されたお客様から住宅ローン減税の手続きと住宅取得資金の贈与についてご質問があったのでまた皆さんとシェアしたいと思います。
住宅ローン減税は簡単にご説明すると、年末時点での住宅ローン残高の1%を所得税から直接控除(税額控除)出来る仕組みです。
サラリーマンの方の場合、一番最初だけ確定申告にて手続きを行えばあとは、年末調整時に会社の方で手続きを行なってくれます。
ここで問題になってくるのがこの確定申告。お客様からも、確定申告についてご質問がありました。
特に今回年末年始の微妙な時期だったためどうしていいのかわからなかったようです。
昨年末に引越しの方はされたのですが、色々とご事情があって住民票を移動したのが年明けでした。
住宅ローン減税の手続きにおいて、入居時期というのは手続きの際に添付する住民票にて確認します。
こちらのお客様の場合、引越しは昨年末にされていても、住民票の移動は年明けなので平成25年入居となります。よって確定申告で手続きを行うのは来年平成26年の確定申告時になります。
もう一つのご質問が、住宅取得資金の贈与についてです。こちらは、細かい規定は色々とありますが、親など直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合、一定額までは非課税になるという制度です。
こちらは、住宅取得資金の贈与を受けた翌年の確定申告時に手続きを行わなければいけません。今回のご質問のケースの場合、昨年末に贈与を受けているので来週からの確定申告で手続きが必要になります。
住宅ローン減税と贈与の非課税の手続きはいつでも一緒に、そんなふうに思っている方が多いようですが、今回のように年をまたいで住民票の移動の場合は、1年ずつずれてしまう場合があるので注意してください。